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基準器検査規則 第三十四条 (真直度)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(真直度)

第三十四条

基準巻尺の目盛面の縁の真直度は、平面上に置いて標準とされる張力をかけたときに、全長が五メートル以下のものにあっては任意の一メートルにつき〇・一五ミリメートルを、全長が五メートルを超えるものにあっては任意の五メートルにつき〇・六ミリメートルを超えてはならない。

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