(真直度)
第三十四条
基準巻尺の目盛面の縁の真直度は、平面上に置いて標準とされる張力をかけたときに、全長が五メートル以下のものにあっては任意の一メートルにつき〇・一五ミリメートルを、全長が五メートルを超えるものにあっては任意の五メートルにつき〇・六ミリメートルを超えてはならない。
基準巻尺の目盛面の縁の真直度は、平面上に置いて標準とされる張力をかけたときに、全長が五メートル以下のものにあっては任意の一メートルにつき〇・一五ミリメートルを、全長が五メートルを超えるものにあっては任意の五メートルにつき〇・六ミリメートルを超えてはならない。