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基準器検査規則 第三十五条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第三十五条

タクシーメーター装置検査用基準器(以下単に「装置検査用基準器」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. 主ローラー(車両の車輪が走行する距離を検出するローラーをいう。以下この章において同じ。)の円周の長さ
  2. 許容回転速度
  3. 定格電圧

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