(表記) 第三十五条 タクシーメーター装置検査用基準器(以下単に「装置検査用基準器」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一主ローラー(車両の車輪が走行する距離を検出するローラーをいう。以下この章において同じ。)の円周の長さ二許容回転速度三定格電圧 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗