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基準器検査規則 第三十六条 (表示機構)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表示機構)

第三十六条

装置検査用基準器の表示機構は、主ローラーの回転の数又はその回転に応ずる距離を表示するものでなければならない。

2装置検査用基準器の表示機構は、零復帰装置を有し、当該装置を操作したときに零に復帰するものでなければならない。

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