(ローラー等)
第三十七条
装置検査用基準器のローラー等(主ローラー及び補助ローラー(車輪を主ローラーに載せたときに車輪の安定を保つためのローラーをいう。)をいう。以下この章において同じ。)は、円滑に回転するものでなければならない。
2装置検査用基準器のローラー等は、一様な円筒形でなければならない。
3装置検査用基準器のローラー等は、その長さが〇・四メートル以上でなければならない。
4装置検査用基準器の主ローラーは、その円周の長さが〇・五メートル以上でなければならない。
装置検査用基準器のローラー等(主ローラー及び補助ローラー(車輪を主ローラーに載せたときに車輪の安定を保つためのローラーをいう。)をいう。以下この章において同じ。)は、円滑に回転するものでなければならない。
2装置検査用基準器のローラー等は、一様な円筒形でなければならない。
3装置検査用基準器のローラー等は、その長さが〇・四メートル以上でなければならない。
4装置検査用基準器の主ローラーは、その円周の長さが〇・五メートル以上でなければならない。