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基準器検査規則 第四十六条 (ローラー等の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(ローラー等の検査)

第四十六条

装置検査用基準器が第三十七条第三項及び第四項の規定に適合するかどうかの検査は、基準巻尺を使用して行う。

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