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基準器検査規則 第四十六条 (ローラー等の検査)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(ローラー等の検査)
第四十六条
装置検査用基準器が
第三十七条第三項
及び第四項の規定に適合するかどうかの検査は、基準巻尺を使用して行う。
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