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基準器検査規則 第四十七条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第四十七条

装置検査用基準器の器差の検査は、基準巻尺を使用して行う。

2装置検査用基準器の器差の検査は、主ローラーの中央部及び任意の二箇所について、次の式により器差を算出して行う。

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