(表記) 第四十八条 基準はかりには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一ひょう量二感量又は目量2アナログ指示機構を有する基準はかりの主な目盛線には、その表す質量の値が表記されていなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗