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基準器検査規則 第四十八条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第四十八条

基準はかりには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. ひょう量
  2. 感量又は目量

2アナログ指示機構を有する基準はかりの主な目盛線には、その表す質量の値が表記されていなければならない。

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