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基準器検査規則 第四十九条 (感量)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(感量)

第四十九条

質量を表す目盛標識がない基準はかり及び目量がひょう量の二千五百分の一を超える基準はかり(副尺(質量を表す目盛標識の端数を読み取るための補助的な機構又は装置をいう。以下この章において同じ。)のあるものを除く。)は、感量がひょう量の二千五百分の一以下のものでなければならない。

2副尺のある基準はかりは、感量が次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。

  1. ひょう量の二千五百分の一以下であること。
  2. 主目盛の目量以下であること。
  3. 副尺の目量の二倍以上十倍以下であること。

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