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基準器検査規則 第五十条 (目盛標識)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛標識)

第五十条

基準はかりの質量を表す目盛線は、その太さが目幅の三分の一以下であり、かつ、〇・二ミリメートルを超えるものでなければならない。

2基準はかりの度表(質量を表さない目盛線が付されている目盛板をいう。以下この章において同じ。)の目盛線は、その太さが目幅の六分の一以下であり、かつ、〇・一ミリメートルを超えるものでなければならない。

3前二項の規定は、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構の基準はかりについては、適用しない。

4基準はかりの目盛線のうち、最も太いものは、その太さが最も細いものの太さの三倍を超えてはならない。

5基準はかりの度表の目盛線は、その太さが均一でなければならない。

6基準はかりの目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。

7基準はかりの目幅は、一ミリメートル以上でなければならない。ただし、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構の基準はかりにあっては、この限りでない。

8基準はかりの度表及び副尺の目幅は、均一でなければならない。ただし、目幅の十分の一以内の誤差があることを妨げない。

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