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基準器検査規則 第五十一条 (副尺のある基準はかり)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(副尺のある基準はかり)

第五十一条

副尺のある基準はかりは、主目盛の任意の目盛線と副尺の零を表す目盛線とを一致させたときに、副尺の他の端の目盛線がそれに対応すべき主目盛の目盛線と一致するものでなければならない。ただし、副尺の目幅の十分の一以下の誤差があることを妨げない。

2副尺のある基準はかりは、副尺の目量がひょう量の五千分の一以下のものでなければならない。

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