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基準器検査規則 第五十二条 (指示機構)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(指示機構)

第五十二条

基準はかりの度表の指針の先端部分は、その太さが度表の目盛間隔の五分の一を超えてはならない。

2基準はかりの指示機構の指針の先端部分は、すべての目盛線に重なるか又は達するものでなければならない。ただし、指針の先端部分が目盛面と同一の平面上にある基準はかり(目盛線又は指針を光学的に投影するものを除く。次項において同じ。)にあっては、この限りでない。

3指針の先端部分が目盛板と同一の平面上にある基準はかりは、指針の先端部分と目盛線との距離が一ミリメートル(基準手動天びん及び基準直示天びん(以下この章において「基準天びん」という。)にあっては、〇・五ミリメートル)を超えてはならない。

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