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基準器検査規則 第五十三条 (度表の指針の作動範囲)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(度表の指針の作動範囲)
第五十三条
基準はかりの度表の指針の先端部分は、度表の目盛標識がある範囲以上の範囲を動くことができるものでなければならない。
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