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基準器検査規則 第五十四条 (表示値が表示窓に表示される基準はかり)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表示値が表示窓に表示される基準はかり)

第五十四条

表示値が質量を表す目盛標識により表示窓に表示される基準はかりは、任意の示度において、質量の値が表記されている目盛標識が二以上同時に表示窓に示されるものでなければならない。

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