(釣合い) 第五十五条 基準はかりは、釣合いが安定(指示機構が静止点を中心として同じ振幅だけ振動する状態をいう。以下この章において同じ。)でなければならない。2基準はかりには、釣合いを視定する装置がなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗