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基準器検査規則 第五十五条 (釣合い)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(釣合い)

第五十五条

基準はかりは、釣合いが安定(指示機構が静止点を中心として同じ振幅だけ振動する状態をいう。以下この章において同じ。)でなければならない。

2基準はかりには、釣合いを視定する装置がなければならない。

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