条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第五十六条 (刃及び刃受け等の硬度)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(刃及び刃受け等の硬度)

第五十六条

基準はかりの刃及び刃受けは、ロックウエルC硬さが五十七以上のものでなければならない。

2刃ぶた、まちその他基準はかりの刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているものの硬さは、刃の硬さとほぼ同一でなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第五十六条(刃及び刃受け等の硬度)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条(釣合い) 基準器検査規則 目次 第五十七条(刃及び刃受け) →