(刃及び刃受け) 第五十七条 基準はかりの刃受け面は、滑らかでなければならない。2基準はかりの刃及び刃受けには、傷、焼きひび又は腐食があってはならない。3基準はかりの刃と刃受けとは、その接触すべき面の三分の二以上が互いに接触していなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗