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基準器検査規則 第五十七条 (刃及び刃受け)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(刃及び刃受け)

第五十七条

基準はかりの刃受け面は、滑らかでなければならない。

2基準はかりの刃及び刃受けには、傷、焼きひび又は腐食があってはならない。

3基準はかりの刃と刃受けとは、その接触すべき面の三分の二以上が互いに接触していなければならない。

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