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基準器検査規則 第五十八条 (目盛さお)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛さお)

第五十八条

基準はかりの目盛さおは、その基準はかりが釣り合ったときに、水平になるものでなければならない。

2基準はかりの目盛さおは、水平の位置から上下に等しい距離を移動することができるものでなければならない。

3にらみ窓等のある基準はかりの目盛さおがにらみ窓等の間で上下に移動することができる距離の和は、一センチメートル以上でなければならない。

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