(目盛さお)
第五十八条
基準はかりの目盛さおは、その基準はかりが釣り合ったときに、水平になるものでなければならない。
2基準はかりの目盛さおは、水平の位置から上下に等しい距離を移動することができるものでなければならない。
3にらみ窓等のある基準はかりの目盛さおがにらみ窓等の間で上下に移動することができる距離の和は、一センチメートル以上でなければならない。
基準はかりの目盛さおは、その基準はかりが釣り合ったときに、水平になるものでなければならない。
2基準はかりの目盛さおは、水平の位置から上下に等しい距離を移動することができるものでなければならない。
3にらみ窓等のある基準はかりの目盛さおがにらみ窓等の間で上下に移動することができる距離の和は、一センチメートル以上でなければならない。