条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第五十九条
基準器検査規則 第五十九条 (送りおもり)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(送りおもり)
第五十九条
基準はかりの送りおもりは、計量値を明確に読み取ることができるものでなければならない。
e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第五十九条(送りおもり)について教えてください」と聞く
← 第五十八条(目盛さお)
基準器検査規則 目次
第六十条(風袋さお等) →