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基準器検査規則 第六十条 (風袋さお等)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(風袋さお等)

第六十条

基準はかりの風袋さお及び風袋送りおもりは、容易に基準はかりから分離しないものでなければならない。

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