条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第六十条
基準器検査規則 第六十条 (風袋さお等)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(風袋さお等)
第六十条
基準はかりの風袋さお及び風袋送りおもりは、容易に基準はかりから分離しないものでなければならない。
e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第六十条(風袋さお等)について教えてください」と聞く
← 第五十九条(送りおもり)
基準器検査規則 目次
第六十一条(零点調整機構) →