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基準器検査規則 第九十四条 (刃及び刃受け等の硬度の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(刃及び刃受け等の硬度の検査)

第九十四条

基準はかりの刃、刃受け及び刃ぶた、まちその他刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているもの(石製のものを除く。)が第五十六条第一項及び第二項の規定に適合するかどうかの検査は、ロックウエルC硬さが五十七のやすりを検査を行おうとする面に当て、やすりの面に対して角度約三十度の方向に約五十ニュートンの力を加えて行う。

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