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基準器検査規則 第四十五条 (表示機構の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表示機構の検査)

第四十五条

装置検査用基準器が第三十六条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、零復帰装置を二回以上操作して行う。

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