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基準器検査規則 第四十四条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第四十四条

基準巻尺の器差の検査は、その全長及び任意の二以上の長さについて特定標準器等と比較して行う。

2前項の場合において、検査を行う基準巻尺の線膨張係数と特定標準器等の線膨張係数とが異なるときは、器差に次の式により算出された補正値を加えて行う。

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