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基準器検査規則 第三十三条 (材質)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(材質)

第三十三条

基準巻尺に使用されている材料は、鉄合金でなければならない。

2基準巻尺に使用されている材料は、その線膨張係数が〇・〇〇〇〇二以下で、かつ、ビッカース硬さが二百以上でなければならない。

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