(標準張力)
第三十二条
基準巻尺の目盛線は、二十ニュートンの張力を標準として付されたものでなければならない。ただし、二十ニュートン以外の張力を標準として定められたものであって、十九・六ニュートンから百ニュートンまでの範囲内の標準とする張力を表記したものにあっては、この限りでない。
基準巻尺の目盛線は、二十ニュートンの張力を標準として付されたものでなければならない。ただし、二十ニュートン以外の張力を標準として定められたものであって、十九・六ニュートンから百ニュートンまでの範囲内の標準とする張力を表記したものにあっては、この限りでない。