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基準器検査規則 第三十二条 (標準張力)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(標準張力)

第三十二条

基準巻尺の目盛線は、二十ニュートンの張力を標準として付されたものでなければならない。ただし、二十ニュートン以外の張力を標準として定められたものであって、十九・六ニュートンから百ニュートンまでの範囲内の標準とする張力を表記したものにあっては、この限りでない。

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