(繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位) 第一条 計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第六条の経済産業省令で定める計量単位及びその定義は、別表第一のとおりとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗