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基準器検査規則 第三百十七条の二 (機構及び作用の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用の検査)

第三百十七条の二

基準電気式圧力計の機構及び作用の検査は、日本産業規格B七五〇五―二(二〇二二)附属書による。

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