(基準重錘型圧力計の器差) 第三百十七条 基準重錘型圧力計の器差は、その重錘に表記された圧力の値から、その重錘に働く重力の大きさをピストンの断面積のうち最大のもの(ピストンの形状が球形のものにあっては、平均直径から算出した断面積)で除した値を減じて算出する。 e-Gov法令検索で第三百十七条を開く ↗