条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百十六条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第三百十六条

基準重錘型圧力計のピストンが、第三百三条又は第三百四条の規定に適合するかどうかの検査は、最大限界圧力を加え、ストップバルブを閉じて圧力をシリンダーの内部に保持した後に、ピストンをその可動範囲の約半分の高さに置き、当該ピストンを緩く回転させながら放し、当該ピストンが一分間降下する間における速度を測定して行う。

e-Gov法令検索で第三百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百十五条(機構及び作用の検査) 基準器検査規則 目次 第三百十七条(基準重錘型圧力計の器差) →