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基準器検査規則 第三百十五条 (機構及び作用の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用の検査)

第三百十五条

基準重錘型圧力計のピストンが第三百二条の規定に適合するかどうかの検査は、ピストンの次の各号に掲げる部分の先端に近い一端から、その部分の長さのそれぞれ五パーセント、二十パーセント、四十パーセント及び六十パーセントの距離を取った位置におけるピストンの直径につき、その円周をほぼ三等分した点においてそれぞれ二回ずつ計った値の平均値により行う。

  1. 逃げ溝のないピストンにあっては、その先端より上部ねじの基部までの部分
  2. 二の逃げ溝があるピストンにあっては、その下部の逃げ溝の上縁から上部の逃げ溝の下縁までの部分
  3. 一の逃げ溝があるピストンにあっては、その逃げ溝の上縁から上部ねじの基部までの部分
  4. 逃げ溝があるシリンダーと組み合わされて用いるピストンにあっては、その先端から当該ピストンを最下降位置に置いたときに、シリンダーの逃げ溝の先端に接する位置までの部分

2球形のピストンが第三百二条の規定に適合するかどうかの検査は、ピストンの直径につき異なった軸方向の六箇所において、それぞれ二回ずつ計った値の平均値により行う。

3前二項の検査において、平均値のうち最大のものの値と最小のものの値との差は、最大のものの値の千分の一以内になければならない。

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