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基準器検査規則 第三百十四条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第三百十四条

基準液柱型圧力計の器差の検査は、任意の二箇所以上の目盛線について行う。

2前項の検査は、使用する液体が水銀であるときは液面の最上部、水銀以外の液体であるときは液面の最下部の示度により行う。

3第一項の検査において、示度を読み取るときは、目盛線の付されている面に視線が垂直になる位置において、その正面から視定する。

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