(器差の検査)
第三百十四条
基準液柱型圧力計の器差の検査は、任意の二箇所以上の目盛線について行う。
2前項の検査は、使用する液体が水銀であるときは液面の最上部、水銀以外の液体であるときは液面の最下部の示度により行う。
3第一項の検査において、示度を読み取るときは、目盛線の付されている面に視線が垂直になる位置において、その正面から視定する。
基準液柱型圧力計の器差の検査は、任意の二箇所以上の目盛線について行う。
2前項の検査は、使用する液体が水銀であるときは液面の最上部、水銀以外の液体であるときは液面の最下部の示度により行う。
3第一項の検査において、示度を読み取るときは、目盛線の付されている面に視線が垂直になる位置において、その正面から視定する。