(機構及び作用の検査) 第三百十三条 基準液柱型圧力計が第二百九十二条の規定に適合するかどうかの検査は、計ることができる最大の圧力で十分間加圧して行う。2前項の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。 e-Gov法令検索で第三百十三条を開く ↗