(機構及び作用) 第二百九十二条 基準液柱型圧力計は、液体が漏えいしないものでなければならない。2基準液柱型圧力計は、計ることができる最大の圧力が二百二十キロパスカル以下のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百九十二条を開く ↗