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基準器検査規則 第二百九十三条
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
第二百九十三条
基準液柱型圧力計は、水平装置を有するものでなければならない。
2
単管式基準液柱型圧力計は、基点を調整する装置を有するものでなければならない。
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