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基準器検査規則 第二百九十三条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百九十三条

基準液柱型圧力計は、水平装置を有するものでなければならない。

2単管式基準液柱型圧力計は、基点を調整する装置を有するものでなければならない。

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