第二百九十四条 基準液柱型圧力計のガラス管又はプラスチック管(以下この章において「ガラス管等」という。)は、継ぎ目の不完全、気泡、傷及びひずみ等があってはならない。2基準液柱型圧力計のガラス管等は、目盛標識を付した部分が直線状でなければならない。 e-Gov法令検索で第二百九十四条を開く ↗