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基準器検査規則 第二百九十四条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百九十四条

基準液柱型圧力計のガラス管又はプラスチック管(以下この章において「ガラス管等」という。)は、継ぎ目の不完全、気泡、傷及びひずみ等があってはならない。

2基準液柱型圧力計のガラス管等は、目盛標識を付した部分が直線状でなければならない。

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