第二百九十五条 基準液柱型圧力計のガラス管等の内壁は、清浄でなければならない。2基準液柱型圧力計は、圧力を計るときに、使用する液体の移動が円滑であるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百九十五条を開く ↗