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基準器検査規則 第二百九十五条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百九十五条

基準液柱型圧力計のガラス管等の内壁は、清浄でなければならない。

2基準液柱型圧力計は、圧力を計るときに、使用する液体の移動が円滑であるものでなければならない。

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