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基準器検査規則 第二百九十一条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百九十一条

目盛板に二種類以上の計量単位による目盛標識が付されている基準液柱型圧力計は、同一の圧力を表す目盛線の高さが同じでなければならない。この場合において、基準器公差の三分の一に相当する高さ以内の誤差のあることを妨げない。

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