第二百九十一条 目盛板に二種類以上の計量単位による目盛標識が付されている基準液柱型圧力計は、同一の圧力を表す目盛線の高さが同じでなければならない。この場合において、基準器公差の三分の一に相当する高さ以内の誤差のあることを妨げない。 e-Gov法令検索で第二百九十一条を開く ↗