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基準器検査規則 第二百九十条 (標準温度)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(標準温度)

第二百九十条

基準液柱型圧力計の目盛線は、温度二十度の場合を標準として付されたものでなければならない。ただし、二十度以外の温度を標準として付されたものであって、その標準とする温度が表記されたものについては、この限りでない。

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