(標準温度) 第二百九十条 基準液柱型圧力計の目盛線は、温度二十度の場合を標準として付されたものでなければならない。ただし、二十度以外の温度を標準として付されたものであって、その標準とする温度が表記されたものについては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二百九十条を開く ↗