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基準器検査規則 第二百八十九条 (目盛標識)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛標識)

第二百八十九条

基準液柱型圧力計の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。

2基準液柱型圧力計の目盛線は、その中心線によって圧力を表すように付されていなければならない。

3基準液柱型圧力計の目盛線は、その太さが〇・一ミリメートル以上で、かつ、目幅の五分の一以下でなければならない。

4基準液柱型圧力計の目盛線は、使用する液体が水銀であるときは、液面の最上部にある示度により、水銀以外の液体であるときは、液面の最下部にある示度により付されていなければならない。

5基準液柱型圧力計の目盛間隔は、〇・五ミリメートル以上でなければならない。

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