(表記) 第二百八十八条 基準液柱型圧力計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一計ることができる圧力の範囲二目量三使用する液体の種類2基準液柱型圧力計の主な目盛線には、その表す圧力の値が表記されていなければならない。 e-Gov法令検索で第二百八十八条を開く ↗