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基準器検査規則 第二百八十八条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第二百八十八条

基準液柱型圧力計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. 計ることができる圧力の範囲
  2. 目量
  3. 使用する液体の種類

2基準液柱型圧力計の主な目盛線には、その表す圧力の値が表記されていなければならない。

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