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基準器検査規則 第三百十二条 (検査の条件)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(検査の条件)

第三百十二条

基準液柱型圧力計及び基準重錘型圧力計の検査は、当該基準液柱型圧力計及び基準重錘型圧力計を水平に設置した後に、常温で行う。

2基準電気式圧力計の検査の条件は、日本産業規格B七五〇五―二(二〇二二)附属書による。

3血圧計用基準圧力計の検査の条件は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。

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