条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第三百十一条の三
基準器検査規則 第三百十一条の三 (血圧計用基準圧力計の基準器公差)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(血圧計用基準圧力計の基準器公差)
第三百十一条の三
血圧計用基準圧力計の基準器公差は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。
e-Gov法令検索で第三百十一条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百十一条の三(血圧計用基準圧力計の基準器公差)について教えてください」と聞く
← 第三百十一条の二(基準電気式圧力計の基準器公差)
基準器検査規則 目次
第三百十二条(検査の条件) →