第三百三条 表記された圧力媒体が液体である基準重錘型圧力計のピストンは、表記された最大限界圧力を加えたときに、その降下する速さが、その最大限界圧力に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。 e-Gov法令検索で第三百三条を開く ↗