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基準器検査規則 第三百三条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第三百三条

表記された圧力媒体が液体である基準重錘型圧力計のピストンは、表記された最大限界圧力を加えたときに、その降下する速さが、その最大限界圧力に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。

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