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基準器検査規則 第三百四条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第三百四条

表記された圧力媒体が気体である基準重錘型圧力計(ピストンの形状が球形であるものを除く。)のピストンは、表記された最大限界圧力を加えたときに、その降下する速さが五ミリメートル毎分以下でなければならない。

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