第三百五条 表記された圧力媒体が液体である基準重錘型圧力計のピストンは、表記された最小限界圧力で円滑に回転し、かつ、表記された最大限界圧力の三分の一の圧力を加えて回転させたときに、二十秒以上円滑に回転するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三百五条を開く ↗