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基準器検査規則 第三百六条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第三百六条

表記された圧力媒体が気体である基準重錘型圧力計(ピストンの形状が球形であるものを除く。)のピストンは、表記された最小限界圧力で円滑に回転し、表記された最大限界圧力の三分の一の圧力を加えて回転させたときに、一分間以上円滑に回転するものでなければならない。

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