条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第百十五条の三

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百十五条の三

基準液体温度計は、計ることができる最高の温度が五十度以下のものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第百十五条の三について教えてください」と聞く
← 第百十五条の二 基準器検査規則 目次 第百十五条の四 →