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基準器検査規則 第百十五条の二
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
第百十五条の二
基準液体温度計に封入されている液体が染料により着色されているときは、その染料は、容易にたい色し、又は沈でんしないものでなければならない。
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