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基準器検査規則 第百十五条 (機構及び作用)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用)

第百十五条

基準ガラス製温度計のガラスの部分は、継ぎ目の不完全、気泡、傷及びひずみ等があるため、通常の使用状態において、破損するおそれがあるものであってはならない。

2基準ガラス製温度計のガラスの部分の長さは、七十センチメートル以下でなければならない。

3基準ガラス製温度計の形状は、直線状でなければならない。

4基準ガラス製温度計は、浸線(計るべき温度を保たなければならない部分を表示する線その他のものをいう。)が付されたものであってはならない。

5基準ガラス製温度計の感温液は、一本の毛細管に入っていなければならない。

6基準ガラス製温度計は、毛細管の内壁が著しく汚れ、毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付着し、又は毛細管内に水分、空気及びちり等を含んでいること等のため、温度を計るときに、感温液の液切れ又は誤差を生ずるものであってはならない。

7基準ガラス製温度計は、温度を計るときに、感温液の移動が円滑であるものでなければならない。

8基準ガラス製温度計は、ガラス管が異常反射するもの、二重管のものにあっては、その毛細管若しくは目盛板が著しく動くもの、又はその外管に水及びちり等が入っていること等のため、示度の読み取り難いもの若しくは示度を読み取る際に誤認のおそれがあるものであってはならない。

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