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基準器検査規則 第三百八十五条 (機構及び作用の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用の検査)

第三百八十五条

騒音基準器が第三百八十二条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、相互校正の方法により、検査を行う騒音基準器の音圧感度及び自由音場感度を求めて行う。

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