(安定性の検査)
第三百八十六条
騒音基準器が第三百八十三条の規定に適合するかどうかの検査は、周波数千ヘルツにおける音圧感度を十日以内にそれぞれ二十四時間以上の間隔をおいて五回以上測定した場合に、その平均値に対する標準偏差の比及び温度変化一度当たりの音圧感度の変化率を求めて行う。この場合において、それぞれの値は、〇・三パーセント以下でなければならない。
騒音基準器が第三百八十三条の規定に適合するかどうかの検査は、周波数千ヘルツにおける音圧感度を十日以内にそれぞれ二十四時間以上の間隔をおいて五回以上測定した場合に、その平均値に対する標準偏差の比及び温度変化一度当たりの音圧感度の変化率を求めて行う。この場合において、それぞれの値は、〇・三パーセント以下でなければならない。