条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百八十六条 (安定性の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(安定性の検査)

第三百八十六条

騒音基準器が第三百八十三条の規定に適合するかどうかの検査は、周波数千ヘルツにおける音圧感度を十日以内にそれぞれ二十四時間以上の間隔をおいて五回以上測定した場合に、その平均値に対する標準偏差の比及び温度変化一度当たりの音圧感度の変化率を求めて行う。この場合において、それぞれの値は、〇・三パーセント以下でなければならない。

e-Gov法令検索で第三百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百八十六条(安定性の検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百八十五条(機構及び作用の検査) 基準器検査規則 目次 第三百八十七条(検査の省略) →